産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2014.08.25

知らないと危険!「廃掃法」4つの落とし穴(前編)―マニフェストと許可証の管理・処理困難通知

廃棄物管理ご担当者様の愛読書『廃掃法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)』。解釈が難しい上に量が多いのが、さらに廃棄物管理を難しくしているのではないでしょうか?
今日はそんな「廃掃法」の知らないと危険な4つのポイントをご紹介いたします。

『マニフェストと許可証』保管だけでは不十分

業者任せになっていませんか?

委託契約をする際に契約書に添付する『許可証』と、廃棄物を委託する際に毎回に発行する『マニフェスト』。その取り扱いは廃棄物処理法によって定められており、企業の廃棄物管理ご担当者様はそれに従って保管等の管理をされていらっしゃると思います。
落とし穴としてよくあるのが、

  • 「マニフェストをよく見たら委託契約書と住所が違う!」
  • 「いつの間にか許可証の期限が切れていた!」

といったケースです。
もし、ご担当者様が、

『業者が書いているから大丈夫だろう・・・』
『期限切れが近づいたら業者の方から教えてもらえるだろう・・・』

と考えられていると大変危険です。
排出事業者責任の考えから、委託先だけでなく【排出事業者】にもその責任が問われます。マニフェストの内容は委託契約書と整合性が取れているのか、委託契約書の内容は許可証と整合性がとれているのか、許可証は期限内であるか等を確認することが必要です。
整合性を確認することで、知らないうちに落とし穴にはまっていた!を防ぎましょう。

マニフェストに関する義務違反と罰則

『処理困難通知』への対応方法

突然の『処理困難通知』にも対応できる社内体制が求められます

処理困難通知を受けた場合の対応として、主に下記のようなが挙げられます。

  • 委託業者が廃棄物処理を適切に行なえるようになるまでの間、委託業者に対して新たな処理委託を行なわない
  • 処分を委託した産業廃棄物が処分されていないことが判明した場合にあっては,委託契約を解除して他の産業廃棄物処理業者等に処分を委託し直す
  • 委託業者から返送されていないマニフェストがある場合には、通知を受けた日から30日以内に措置内容等報告書を都道府県知事に提出する

*自治体によって対応が異なる場合がございますので、詳しくは管轄する自治体にお問い合わせください。

引用参考サイト:日本廃棄物処理振興センターHP:産廃知識 マニフェスト制度
環境省HP: 廃棄物処理法の改正について
環境省HP:Q&A集(処理困難通知)

「知らないと危険!「廃掃法」4つの落とし穴(後編)」では、「両罰規定」と「契約書の自動更新」の落とし穴についてご紹介しております。

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