産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2019.04.11

県外搬入届や事前協議は済んでいますか?

県外搬入届・事前協議制度とは?


産業廃棄物を発生地以外で処分する際、都道府県や政令指定都市を越境する場合には、各自治体に届け出なければならないことが条例や要綱で定められていることがあります。
これは、県外搬入届や事前協議制度と呼ばれるものです。こうしたルールを設けている自治体は、同時に年間の搬入量報告を求めることも多くあります。埼玉県、千葉県、石川県、愛知県、宮崎県等々、全国的にこうした実績報告制度を設ける自治体が存在しています。

こうした規制はもちろん、地方行政独自の規制ですので、それぞれ細かな点に違いはありますが、多くの自治体は、その他の報告書と同様4月1日~翌年3月末までの実績を6月末までに報告するというルールになっています。

実績報告だけではない!自治体によって異なるルール

中には、特例として事前協議が免除されている場合であっても、年度毎の報告は必要という自治体もあります。自社の産業廃棄物を委託する処分場が各地に存在する場合は、委託先を整理した上で事前協議制度や県外搬入届等の有無をチェックしなければなりません。

県外廃棄物の搬入実績報告を適切に行わなかった場合、複数の自治体では企業名の公表を行うことができる等と定めています。
中には、事前協議の際に「面接」を受けなければいけなかったり、定期的に開催されている「説明会」に参加しなければならなかったりといった、特殊なルールを設けている自治体もあります。

自社や、自社が委託をしている処理業者の所属している都道府県・政令市のルールは、面倒でも一つ一つ確認し、抜け漏れのないようにしましょう。

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