紙マニフェストの交付担当者の欄には、㊞のマークがありますよね?
7枚綴りの伝票すべてに、印鑑を押すのは結構大変です。
さて、この印鑑…本当に必要なのでしょうか?
最近では行政が原則、ハンコを不要にするというニュースなんかもありました。
今回は、マニフェストへの押印が必要かどうかを法的に考えていきます。
㊞があっても義務ではない
実は…紙マニフェストの交付者氏名欄の押印は、法的に必要では無いのです。法律で、必ず記載しなければならないと定められている項目(以下、法定記載事項)には、「管理表の交付を担当した者の氏名」とのみ記載されています。
そのため、押印を7枚すべてにする必要はなく、氏名のみでの交付が可能となります。
一方で、7枚すべて丁寧に押印したとしても、名字のみの印を押して、フルネームが分からなければ、厳密には違反ということになってしまいます。フルネームの印であればOKです。
これを知っているだけでも、手間が省くことができて、効率化が図れそうな予感はしませんか?
『そもそも、なぜ必要ないものがあるの?』と疑問が浮かぶと思います。
多くの排出事業者様が使用している紙マニフェストの用紙は、上記の法定記載事項を元に業界団体(協会、組合、連合会など)や民間企業が製作・販売しています。
その際、法定記載事項のみではなく、「より丁寧に見えるだろう」「こんな項目があった方が便利ではないか?」と独自の項目を付け加えているのだと考えられます。
なので、弊社ではこれを「おせっかい項目」と呼んでいます。
他にもあった、押印箇所
では、次は「運搬の受託者」「処分の受託者」の受領印です。これらはどうなのでしょうか?
マニフェストのB2票で押印されるこちらの印はB2票返送時に排出事業者が確認しなくてはならない項目に入っていて、法定記載事項でした。
1 . B2票の確認事項
① 運搬終了年月日
② 処分会社名
③ 処分担当者名
④ 受領印
(⑤ 有価物収集)
「でした」とは、どういうことでしょうか?
実は、これももう過去の話です。
実は、令和2年 12 月 28 日に、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、受領印が廃止されています。
ですので、今後は受領印も不要です!
しばらくは古い雛形が出回っていますが、古い雛形であっても印鑑の必要はなくなりましたので、受領印の欄は無視して構いません!返送されてきたマニフェストに「受領印がない!」と慌てる必要もありません。
ほんの少しだけ、マニフェスト管理が楽になりますね!