産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2023.04.27

委託したい廃棄物のサンプル評価にマニフェストは必要?

処理会社から新しく見積もりを取るときに、「サンプルを渡す」ことがありますよね?

廃プラや木くずといったものであれば、現場で保管状況を見てもらう、または写真を送って判断してもらうということも可能です。しかし、汚泥やばいじん、廃液などのように見た目からは成分がわからない場合には、サンプル評価を行うことが一般的です。

分析表・WDSと並んで、見積もり時に重要な役割を持つ「サンプル」ですが「サンプルを出すのなら、契約が必要では?」「マニフェストがないと引き渡せない?」というご質問をいただくこともあります。

「サンプル評価」はどのように考えればよいのでしょうか?

 

提供は、処理委託ではない

結論からお伝えしますと、サンプルの提供は原則として処理委託にはなりません。そのため、委託契約書の締結やマニフェストの発行は不要です。

サンプル評価は、例えば廃液ならば500ml程度といったように、ごく少量の廃棄物をあくまで処理の可否や処理費用を見積るために渡すのであって、廃棄物の処理を目的としている行為ではありません。処理を目的としていませんから、処理委託にはなりません。

WDSの運用について書かれた「WDSガイドライン」には次の図が載っています。

 

サンプル採取が、見積書作成や委託契約書締結よりも前工程に記載されています。当然のことですが、(サンプル評価が必要な品目は)サンプル採取をしなければ見積りも契約もできず、サンプル提供に契約書が必要となると…さすがにおかしな感じがしますね。

ここは素直に、委託前の評価目的なので、サンプル提供に契約書やマニフェストは不要と考えましょう。

 

テスト搬入は例外

サンプル提供に契約書・マニフェストは不要と結論付けましたが、例外もあります。

「1車試しに受け入れてみましょう」という「テスト搬入」を行う場合にも、場合によっては「サンプル」という言葉を使うことがありますが、これは契約書・マニフェストが必要です。

ここまで解説してきたサンプル提供は、「ごく少量のサンプル」を「処分の可否」や「見積り金額の検討」のために提供することを前提としています。サンプルの評価は、処理施設に投入せずサンプル評価のための実験室等で評価されます。焼却処理であれば、ごく少量をバーナーで炙り燃え残りを確認する、中和処理であればビーカーの中で液を混ぜ合わせるといったものです。

このような作業であれば、処理ではありませんが、「10t1車入れてみて、一回処理してみましょう。問題なければ継続します」というような場合には、処分施設に投入し、実際の処理を行う為、委託契約書やマニフェストが必要だと言えます。

判断基準は、「処分施設に投入するかどうか?」です。施設に投入しない一般的なサンプル評価であれば、契約書・マニフェストは不要です。

いかがでしょうか?意外と単純なお話だったのではないでしょうか?サンプル提供の疑問がスッキリ解決しましたら、幸いです。

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