2014.08.26
廃棄物管理ご担当者様の愛読書『廃掃法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)』。「知らないと危険!「廃掃法」4つの落とし穴(前編)」では「マニフェストと許可証」「処理困難通知」についてご紹介いたしました。後編では、違反につながる「廃掃法」の知らないと危険な4つのポイント残り2つをご紹介いたします。
『両罰規定』で担当者に罰金100万円も
会社と”あなた自身”の双方が罰せられます
両罰規定とは、違反行為に対する罰則を法人だけでなく、行為者本人に対しても同様に罰則をかける規定です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条)
2010年にも、東京の企業でこのような事件が起こりました。
・2010年12月、家電の修理・保守を行う企業が、廃棄物処理法違反により同社と当時の支社の環境管理責任者に罰則が課された。
・処分はそれぞれ罰金100万円。
・委託契約の必要性を把握しながらも、1年間にわたって放置していた。
皆様はよくご存じかと思われます排出事業者責任(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条)ですが、廃掃法には両罰規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条)によって、ご担当者様自身にまで罰則をかける規定があるのです。
企業としては、コンプライアンス体制を構築し、社員教育を行うことが重要になります。廃棄物管理ご担当者様としては、情報収集等により適切な知識を習得し、自身の業務におけるリスク管理を行うことが求められます。
『契約書の自動更新』で知らぬまに廃掃法違反
法改正により契約書の法定記載事項を満たしていないことがあります
契約書には、収集運搬契約書、処分契約書それぞれに11項目の法定記載事項が定められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2第4号および規則第8条の4の2)
過去に締結した契約書は、それ以来、書類棚に保管されたまま・・・・。
このような状態の場合、法改正で追加された内容が網羅されておらず、気づかないうちに廃掃法違反になってい可能性があります。
この事項の中の『処分委託契約書の法定記載事項記載事項:許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨』については、2011年の法改正によって追加されました。
輸入廃棄物を排出している会社様は多くないと思いますので、そんなに問題になる追加内容ではなかったことと思います。しかし、このように法改正等で追加修正記載すべき事項が発生することも多いのが事実です。
一度、条文の追加漏れがないか確認をしてみてはいかがでしょうか?
参考引用サイト:日本廃棄物処理振興センター 産廃知識 委託契約