2016.04.02
「フロン排出抑制法」で法的に求められる排出事業者の活動についてのコラムです。前編では、日常の管理方法について、後編では、廃棄、引渡し、年間報告の際の手順をご紹介します。
平成27年4月から「フロン類算定漏えい量報告」が必要に!
4月~6月末、環境部門の皆様はお忙しい時期ではないでしょうか?マニフェストの紙マニフェストの交付状況の報告、多量排出事業者の実績+計画報告、県外搬入の事前協議届…etc様々な報告書の期日が集中する時期ですが、平成27年4月から新たに「フロン類算定漏えい量報告」が加わりました。
これは、「フロン排出抑制法」で義務付けられている、年間1,000t以上のフロン類の漏えいが確認できた事業者が提出する報告書です。設備部門などの方々が行うこともあるようですが、私調べでは環境担当部署が行うことが多いようです。
そこで今回のコラムでは、「フロン排出抑制法」で求められる管理者の活動を解説いたします。このアンケートにどきっとした皆様は、再度ご確認ください。日常の管理を見直して、「フロン類算定漏えい量報告」に備えていきましょう。
フロン管理者のやるべきこと:点検と機器ごとの記録
その1:管理する機器をリストアップし、機器ごとに記録簿(ログブック)を作成する
初歩の初歩、自社がどんなフロン機器をどれだけ保有しているかを把握することから始めましょう。
まず、すべての業務用冷凍空調機をリストアップします。次に、使用している冷媒の種類(R22、R32など)や、定格出力なども確認し、記録簿に記載します。これらの一覧は、年間報告の際に必要なため、もれなく記載してください。
この記録簿に基づいて、管理を行っていきます。
その2:簡易点検を実施し、記録簿に記載する
3か月に1回以上簡易点検を実施しなければなりません。この結果も記録簿に残します。簡易点検は、全ての機器が対象です。
記録簿に記載する際は、最低でも以下の項目は押さえておきましょう。
●点検結果項目記載例
その3:定期点検を実施し、記録簿に記載する
●定期点検が必要となる定格出力の基準値
その4:冷媒の充填・回収の際は、証明書を受け取り記録する
メンテナンスの中で、冷媒を交換することがあれば、古い冷媒を抜いた際に「回収証明書」、新しい冷媒を入れる際には「充填証明書」をメンテナンス業者から受け取り、これも台帳に記録します。漏えい量の集計と年間報告で必須となりますので、必ず記録しましょう。
参考引用サイト:環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト