2018.04.21
こちらのコラムでは、多量排出事業者の処理計画と実施計画についてお伝えいたします。新任廃棄物担当者様、必読の内容です。
「多量排出事業者の処理計画および実施状況報告書」とは
概要:多量排出事業者への義務
多量の廃棄物を排出する事業者に課せられた義務です。該当する排出事業者は、廃棄物の削減計画を盛り込んだ「産業廃棄物処理計画書」を策定し、前年度の実績とともに管轄する行政に年に1回提出しなければなりません。
対象:多量排出事業者
その事業活動に伴って多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者です。多量の定義は次の通りです。
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- ①産業廃棄物の前年度の発生量が合計1,000トン以上
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- ②特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上
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※中間処理業者は除く
提出期限・対象期間・提出先
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- 【報告対象期間】 前年度の4月1日〜3月31日までの期間
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- 【提出期限】 毎年6月30日まで
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- (例)平成27年4月1日〜平成28年3月31日までに交付したマニフェスト
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- ⇒平成28年6月30日までに報告。
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- 【提出先】 管轄する行政
計画書の記載事項
各行政の様式にそって、以下の内容を記載します。
- 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
- 計画期間
- 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
- (特別管理)産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
- (特別管理)産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
- (特別管理)産業廃棄物の分別に関する事項
- 自ら行う(特別管理)産業廃棄物の再生利用に関する事項
- 自ら行う(特別管理)産業廃棄物の中間処理に関する事項
- 自ら行う(特別管理)産業廃棄物の埋立処分または海洋投入処分に関する事項
- (特別管理)産業廃棄物の処理の委託に関する事項
様式は、行政のHPよりダウンロードできます。
報告と公表
処理計画の内容は、都道府県知事等によりインターネットで公表されます。
さらに、多量排出事業者は、作成した処理計画の実施状況に関する報告書を、定められた様式で作成し、翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告する必要があります。行政の様式に従って報告を行います。報告の内容も、管轄する行政よりに公表されます。
Q&A
発生量の定義は?
産業廃棄物の発生量は、一般的には廃棄物の処理にあたる操作も加えない時点での量を指します。ただ、事業活動の内容や廃棄物の種類によっては、生産工程で脱水などの減量操作が加えられることが想定されます。その場合は、生産工程内の減量処理が完了した後が廃棄物の発生量となります。
例:汚泥を脱水処理した場合
その脱水・乾燥工程の後の重量とする。
その脱水・乾燥工程の前の重量とする。(生産工程終了後に処理が行われた場合等)
罰則は?
秩序罰として20万円の過料が課せられる可能性あります。また、管轄する行政からは、提出を促す通知等はありませんので、自発的に作成し提出しなければなりません。
いかがでしたでしょうか?
4~6月は紙マニフェストの報告義務の報告書を提出する時期でもあります。早め早めの準備で、確実な提出を行っていただければと思います。
参考引用サイト:
日本産業廃棄物処理振興センターHP
環境省HP:「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」