産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2016.06.14

【電子マニフェスト】3日ルールに悩まされる方へ

皆さまは、連休の際、マニフェストの登録期限は守られていますでしょうか?

連休になって事務所は止まるものの一部廃棄物は排出されます。電子マニフェストの登録をどうしようか…3日以内のルールさえなければ…なんて考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

本当に3日以内に登録しないといけないのか?
登録していないと、どうなってしまうのか?
土日祝日、GW、お盆、正月…これらも一切考慮無しのルールで、他の会社はどうしているの?

皆さまの疑問を解消するために、関連機関に聞き取り調査を行いました。その結果と私見をお伝えいたします。

JW-NETと行政への聞き取り調査

JW-NETの回答

JWネットQ&Aより引用・電子マニフェスト3日ルール

JW-NETのホームページのQ&Aでは、上記のような記載がありますが、実際はどうなのでしょうか?直接聞き取りを行いました。

JW-NETの回答:「JW-NET上は、期限超過の警告が出ますが4日目以降も通常通り登録可能です。」

あれ?それでは、3日過ぎても大丈夫ってことなのでしょうか?

JW-NETの回答:「通常通り登録していただいて結構ですが、超過してしまっている事実があるので、管轄する行政から注意を受ける可能性はあります」

3日ルールというのはかなり緩めのルールなのでしょうか?なんだかそんな気もしてきます。重く考えていたのは私たちだけなのでしょうか?

行政の回答

これを受けて、愛知県にも確認をしたところ、

愛知県の回答:「愛知県としては、特に期限超過に関する報告書等の書面はなく、余程大幅な超過でない限りは、そのまま登録して構わない」

愛知県も3日ルールを厳しく見てはいないようです。

改めて、3日ルールとは何か?

3日ルールに対して問い合わせた結果は、予想外に曖昧模糊なものでした。なぜ、このようなことになったのでしょうか?

コンサルタント佐藤の回答

ここからは、私の私見です。

紙マニフェストの場合、排出と同時にマニフェストを発行することが決まっています。

一方、電子マニフェストの場合は、即時発行が難しい場合の対処として、猶予期間を3日と定める施行規則があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の3)

しかし、マニフェスト発行の罰則規定を見てみると、不交付・未記載・虚偽記載はあっても、発行期限超過について定めたものは、確認できません。

なので、そもそも紙であっても電子であっても、マニフェストを遅れて発行した場合に、明確な罰則を定めているわけではないのです。

JW-NETのマニフェストに関する罰則一覧にも、期限超過はないですね。

JWネットQ&Aより引用・マニフェストに関する罰則

▲JW-NET HPより一部抜粋

このように、3日以内というルールは、実質的には、電子マニフェストの利用規約的な効力しかなく、法律上の罰則規定がないため、行政も動きづらいような印象でした。

とはいえ、法的には即時発行であるものを、電子マニフェストでは3日の猶予期間を認めている形ですから、罰則はないとしても何らかの指導が入る可能性はあります。

また、意図せず3日を過ぎてしまった場合に、真っ先にすべきなのは、遅れてもいいので登録することです。

3日を過ぎても登録がなされていないことがリアルタイムで発覚すれば、最悪の場合マニフェスト不交付とみなされて罰せられる可能性があります。

いかがでしょうか?

施行規則として法的に決められた3日ルールであるため守るべきものではありますが、こうして整理して考えると、少し気が楽になるかも知れないですね。

皆さん、連休時には最低限の手順を決めておかなければなりませんが、準備が整ったら、あとは楽しい休日をお過ごしください。


参考引用サイト:JW-NET(日本産業廃棄物処理振興センター)HP

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