2016.11.08
マニフェスト業務を始める方が、必ずと言っていいほど不安を感じるのがその書き方です。
品目や処分方法、数量の書き方等々確認しなければならないことが多く、間違えれば法律違反…非常にプレッシャーを感じる作業です。そのため、一般的にも”しっかりと基礎を身に着けて確実に行う業務”と認識されている方が多いかと思います。
一方で、マニフェストを発行した後のことはどうでしょうか?
「あとは、返送されてくるのを待つだけ」なんて考えられてはいませんでしょうか?実はそこには大きな落とし穴が潜んでいるのです。
マニフェストを発行したのちに必要となる作業は大きく分けて「確認義務」と「保存義務」の2種類です。
義務1:意外と落とし穴の多い”確認義務”
「確認義務」は、返送されてきたB2票やD票E票が正しく運用されているかを確認します。
B2票、D票は90日以内(特管の場合は60日以内)、E票は180日以内に正しい内容が記載された上で返送されているかを確認する必要があります。
マニフェストが返送されない!嘘の記載を発見!どうすれば良いの?
もし、期日を過ぎても返送されない場合や返送された内容が契約内容と違っていた場合は、どのような対応が必要になるでしょうか?
排出事業者は処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告すること(措置内容等報告書)が義務づけられています。
要注意!「最終処分を行った場所欄」
マニフェストの確認事項の中で最も見落としがちなのが「最終処分を行った場所欄」です。
ここには文字通り最終処分が行われた場所を記入するのですが、確認するのが大変だとおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
なぜなら、ここに記載されている場所が契約書に記載されている最終処分先かどうか確認しなければならないためです。契約書には、複数の最終処分先が載っていることが多く、見慣れない最終処分先が記載されていた場合には、特に、契約書を確認して正しい最終処分先かを判定しなければなりません。
電子マニフェストでは防げないミス
これは、電子マニフェストでも同じです。電子マニフェストのシステムは入力内容が契約書に乗っ取ったものかどうかの判断はしません。契約外の最終処分先でも入力ができてしまうので、結局、人の目で確認することが必要です。
大手企業でも「改めてマニフェストと契約書を確認してみると、半年以上前から契約書にない最終処分先に切り替わっていた…。」なんてことも、実は珍しくありません。定期的にチェックをしたり、可能であれば契約書に記載する最終処分先を絞り込んでもらうなどの対策をする必要があります。
義務2:マニフェストの破棄で書類送検も…。”保存義務”
正しい内容であることが確認できた場合は、A票、B2票、D票、E票を合わせて5年間保存します。
過去には「内容を把握して帳簿に転記したから必要ないと思った」として廃棄してしまった排出事業者が書類送検された事例もありました。
マニフェスト管理のリスクと負荷を低減!システム化のすすめ
日常的に利用しているマニフェストですが、意外とリスクが高く、そのリスクを低減しようとするとかなりの手間がかかります。そこでMIZUNOがおすすめするのは、マニフェスト管理業務のシステム化です。