2017.02.01
運搬途中で廃棄物が消えた!佐世保の塩酸流出事故
2017年1月7日、長崎県佐世保市で発生した廃棄物運搬車の事故によって塩酸が川に流れ込むという事件があり、地域によってはテレビ等で報道されました。
周囲の健康被害や河川を始めとした近隣環境の汚染が心配されましたが、迅速な対応によってすぐに事態は沈静化しました。
佐世保 塩酸流出事件
・スリップしたトラックの荷台から塩酸や希硫酸の入ったタンク3個が路上に落下
・金属製のタンクに軽乗用車2台が衝突
・塩酸は全量にあたる約2000リットルが周囲に流出し、近くの川にも流れ込んだ
さて、この事件に関するポイントは様々ありますが、廃掃法の観点から少し疑問が生じました。その疑問とは「運搬途中で廃棄物が無くなってしまったら、マニフェストはどうしたらいいか?」というものです。
排出事業者がすべき書類上の処理
運搬・処分・最終処分の報告はどうなるの?
今回の事件のように、廃棄物が河川に流れ込んでしまえば、回収はできません。実質、運搬途中の廃棄物が無くなってしまうという事態となります。この場合、当然その先の運搬も処分もできません。
そのため、マニフェストで行わなければならない「運搬終了報告・処分終了報告・最終処分終了報告」もできなくなります。
それでは、排出事業者はどのような対応をしたらよいのでしょうか?
佐世保市の回答は「措置内容等報告書の提出」
万が一の場合は各行政に問い合わせを!
この件を、環境省に問い合わせてみると、「明確な規定はなく、各自治体の指導に従うように」という回答でした。
それをうけて、今回事故のあった佐世保市にも問合せたところ…
とのことでした。
滅多にない事態ですが、恐らく多くの自治体がこのように判断すると予想できます。今回はこのような回答を得ましたが、ケースによって判断が変わりますのでご注意ください。
措置内容等報告書とは?
措置内容報告書とは、以下の条件のときに排出事業者が都道府県又は政令市に提出しなければならない報告書です。
いかがでしたでしょうか?運搬途中の事故というのは、ないに越したことはないですが、万が一の可能性は否定できません。知っておいても良いのではないのでしょうか?
「措置内容等報告書」について不明点がある方へ
「そもそも自社で行った”措置”が適切かどうか分からない…。」
「雛形はあるが、自社の場合どのように書けばよいのか自信がない。これであってるの?」