2017.10.03
2017年10月1日より水銀廃棄物に関する新たな規制が施行されています。
これに伴って電子マニフェストシステムでは、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん」に分類される廃棄物について変更がなされました。
今回のコラムでは、水銀廃棄物の法改正によって、どのように電子マニフェストが変わったのか、また、排出事業者にはどのような対応が求められるのかを解説します。
▼水銀の法改正についてはこちらのコラムをご覧ください。
【水銀に関する法改正】排出事業者向けQ&A
【法改正】「水銀含有ばいじん」に注意が必要な排出事業者と不要な排出事業者
蛍光灯や乾電池に関する新しい廃棄物コードが追加
蛍光灯や乾電池など、今まで水銀を含みながらも特別な扱いをしていなかった廃棄物に関して、新しい廃棄物コードが割り当てられました。
蛍光灯の場合、今まで「大分類:廃電機械器具、小分類:蛍光灯」でしたが、これからは「大分類:水銀使用製品産業廃棄物、小分類:蛍光灯」となります。
▼ コードの変更
JWNET「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の廃棄物分類コード追加に伴う注意事項」より
今後は廃電機械器具のマニフェストを登録しようとすると「蛍光灯(9月30日廃止)」という文言が表示されるようです。JWNETは「文言が表示される」とだけ公表しているので、旧コードではマニフェストが登録できないということは無いようです。そのため、主体的に新コードに変更しなければならず、注意が必要です。
加えて、旧コードでは特別な小分類がなかったものもいくつか追加されていますので、注意する必要があります。
▼ 追加されたコード
JWNET「電子マニフェストシステム各種コード表」より
また特徴として、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等は、大分類のみでの登録ができなくなっている点があげられます。少なくとも、中分類まで分けての登録が必要です。
例えば、今まで蛍光灯を「大分類:廃電機械器具」で登録していた場合、今後は「大分類:水銀使用製品産業廃棄物」「中分類:照明機器」と登録する必要がでてきます。
以上のように、細かな電子マニフェストの運用が変わりますので、新しい廃棄物コードに従っているかを丁寧に確認しながら、設定の変更を行っていくことをおすすめします!