2018.02.05
2017年12月26日、環境省はフロン排出抑制法を順守できていない10社の企業へ、指導を行ったというニュースがありました。
報道されている具体的な指導事案は以下の通りです。
・特定解体工事元請業者から発注者への第一種特定製品の設置の有無に関する事前の書面交付・説明がない(同・第42条関係)
・第一種特定製品廃棄等実施者が引取証明書を保存していない(同・第45条関係)
この調査自体は、建設リサイクル法の順守状況調査と同時に行っているものですので、指導内容は、建設工事を前提としたものが多くなっています。
例えば、「特定解体工事元請業者から発注者への第一種特定製品の設置の有無に関する事前の書面交付・説明がない」という指摘です。
これは、「解体工事を発注する際、元請業者はフロン排出抑制法で定められているフロン機器が解体する予定の建築物に設置されているかどうかを確認しなければならない」という定めがあるのですが、それを怠ったということです。
排出事業者にも責任はある――今一度自社でも確認を
しかし、この件は解体業者のみに否がある事案ではありません。
上記の件は解体業者の義務ですが、同時に発注者も「調査に協力しなければならない」と定められています。
もっと言えば、建築物の持ち主はその中に設置されているフロン機器の点検管理を定期的に行っているはずなので、調査以前に、フロン機器の有無がわからなければおかしい……ということになります。
解体工事の発注だけでなく、様々な場面でつい、「業者さんはプロだからちゃんと教えてくれるだろう」という気持ちになってしまいますが、現実はそうもいかないようです。法律が複雑で浸透しづらい環境分野では、お互い知らないうちに法律違反をしていたということがよく起こります。
一番確実な方法はと言いますと……やはり、自分自身で責任を持って、定められたルールを確認することです。決して簡単なことではありませんが、これが思わぬ法律違反を防ぐ手立てです。
フロン排出抑制法に関して、今一度自社の管理状態を確認されることをおすすめします。