「ベリリウムが入った廃棄物は特別管理産業廃棄物ですか?」
こうした質問を、時折いただくことがあります。
「ベリリウムおよびその化合物」は、様々な急性毒性や慢性毒性から
PRTR法の特定第一種指定化学物質に指定されています。X線撮影を目的とした医療機器などに使用されていることがあり、どのように廃棄したらいいのか分からないという方からのお問合せをいただきます。
毒性があってPRTR法の特定第一種指定化学物質となると、「有害物質が含有しているのだから特別管理産業廃棄物では?」と思われるかもしれません。
しかし、
ベリリウムは特別管理産業廃棄物の基準となる有害物質に含まれていないので、廃掃法上は普通産廃の扱いになるのです。
普通産廃でも”情報提供義務”はある!
これは、水銀が特管に指定される前の状態とよく似ています。法的な規制がないため、普通産廃として取り扱うしかないのですが、その特殊性から適正に処理ができる施設は限られます。
そのため、
廃掃法上の「情報提供義務」に則って、ベリリウムが含まれることを明示したうえで、受け入れ可能な施設を検討する必要があります。
排出事業者には
「情報提供義務」があり、明らかに適正処理のために必要な情報提供を怠った場合には、委託基準違反とみなされます。
今回はベリリウムを例示しましたが、廃掃法上規定されていない有害物質は他にも多くあります。それらをすべて指定しきれないということもあり、情報提供義務が規定されているのだと思います。
適正な処理をしてもらうためにも、廃棄物の成分性状は正しく伝えたうえで委託しましょう。