2018.03.28
皆さまの会社は、産廃税を納めていますでしょうか?
関東の自治体ではあまり導入していませんが、一定の条件を満たす産業廃棄物の処理に関して、「産業廃棄物税」やこれに準ずる名目の税金が課せられる場合があります。
今回のコラムでは、産廃税の納め方の種類や、納めるにあたっての注意点などについて解説していきます。
産廃税の二通りの納め方――排出事業者が申告するケースも
最終処分業者が立て替える”最終処分業者特別徴収方式”
産廃税の納め方は大きく分けて二通りあります。
ひとつは、「最終処分業者特別徴収方式」と呼ばれる方式です。
全国30近い都道府県・政令市が採用しており、排出事業者の分を最終処分業者が立替納付をする方式となります。最終処分業者は処理料金に税を上乗せして、排出事業者に請求します。いわば消費税の様なイメージです。
排出事業者自ら納める”事業者申告方式”
一方、少数の自治体では「事業者申告方式」という方式をとっています。
これは、年度ごとに排出事業者が集計して申告しなければならない場合があるものです。私が把握している限りでは、三重県と滋賀県のみがこの方式をとっています。
この2県に属する処分場に処理委託をする場合、中でも一定の条件に該当する場合には、排出事業者自ら申告をしなければなりません。
「事業者申告方式」の課税対象者と申告漏れが起きやすい理由
課税対象の判断方法は?申告期限は?
課税対象者の判断は、排出事業場の場所ではなく、処理を委託をする施設の場所で判別しますので、三重県、滋賀県以外に立地する排出事業者も委託先によっては課税対象となります。(それぞれ、数量や処理方法などの規定があり、免税条件も定められています)
申告の期限は、どちらも7月末日です。
期限内に申告をしなかった場合、期限を超過した日数に応じて割増の延滞金を課せられます。また、地方税法においては、罰則も設けられており、申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者に対して、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科と定められています。
「事業者申告方式」の産廃税は、導入している自治体が少ないことや、免税規定が定められていることによって、課税対象となる排出事業者の数は多くありません。だからこそ、制度自体を知らずに、申告漏れとなってしまうリスクがあります。
今一度、自社の委託先や、各県の産廃税に関する規定をよく確認し、もれなく申告するように注意しましょう。