2015.10.02
※2015年10月28日執筆時点の情報です。
※その後の動向を下記コラムにて、ご紹介しております。
▼【PCB特措法改正情報】改正予定の2つのポイント(2016.04.4更新)
ところが、実際に高濃度PCBの処理を行える期間はもっとずっと短いのです。
こちらでは、高濃度PCBの処理期限について詳しくお伝えいたします。
計画的処理完了期限とは?
北九州・大阪・豊田・東京・北海道に高濃度PCBの処理施設があります。
その処理施設ごとに受け入れできる期間が、処理期限よりも早い時期に決まっているのです。
それを計画的処理完了期限と呼びます。
しかし、その”計画的処理完了期限”についても早まることがあります。
なぜなら、PCB処理事業所は、立地先自治体からできるだけ早期の処理完了を求められているためです。それに応じて処理の完了を早めることもあり得るようです。
また、計画的処理完了期限が近づくと、搬入が集中するため、処理委託を受けられなくなるおそれもあります。
JESCOの処理能力には限りがある一方、処理期限の再延長は認めないとされています。
各処理施設の計画的処理完了期限
実際の各処理施設の計画的処理完了期限は、以下の通りです。
参考:PCB廃棄物処理事業基本計画の概要<中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)HP>
計画的処理完了期限 Q&A
Q1:計画的処理完了期限までに処理を委託しなかった場合、処理はどうなるの?
⇒自社で処理を行わなければならない可能性が
JESCOホームページには以下のように記載されています。
その後のPCB廃棄物は、自ら処理する以外の手段がなくなると考えられ、その場合施設整備費用等莫大な費用が想定されます。そのようなことにならないように、できるだけ早い時期での登録、処理委託をお願いいたします。
つまり、「自身で施設設備を作って処理しなければならない」ということです。
実際、どのような対応がなされるかは決まっていませんが、期限内に処理するよりは膨大なコストがかかることは確実です。
Q2:順番待ちをしていれば大丈夫?
⇒安心できません
現在の方針では、例え順番待ちをしていても、計画的処理完了期限になると処理を打ち切られてしまいます。
Q3:低濃度PCBの計画的処理完了期限は?
⇒JESCOの管轄ではないため「計画的処理完了期限」は設けられていません
ただし、期限が近づくにつれて、処理業者に搬入が集中し、委託しづらくなる点は同様です。
法律で定められた期限内に処理をするためには、早急に計画を立てる必要があります。
いかがでしたでしょうか?
PCB廃棄物の処理期限がかなり厳しいということがお分かりいただけたかと思います。
罰則を受けないためにも、余分なコストをかけないためにも、今の段階で処理の計画をたてることをおすすめいたします。
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参考引用サイト:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)HP