産業廃棄物処理についてのお知らせ・コラム

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2018.04.25

【電マニ】3日ルール緩和!メリットと3つの注意点

 

土日祝日と年末年始はノーカウントに

「電マニ一部義務化」の影に隠れがちですが、廃棄物処理法の改正に伴って、電子マニフェスト特有の3日ルールが緩和されるという良いニュースもあります。

電子マニフェスト未対応の場合など「3日ルールって何?」という方は下記のコラムをご覧ください。
▶「3日ルールに悩まされる方へ

この3日ルールが、改正によって以下のように変わります。

情報処理センターへの登録及び報告期限

情報処理センターへの登録及び報告の期限については、3日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)以内とすること(規則第8条の31の6等)。

ただし、適正処理の確保の観点から、原則としては即時に登録及び報告することが望ましいこと。

土日祝日と年末年始は、3日にカウントしないということですね。
単純な緩和ですので、基本的には嬉しいことです。

ですが、強いて上げるとすれば……といったレベルの注意点もいくつかあります。

3日ルール緩和における3つの注意点

1.休みの日=ノーカウントではない。

土日祝日と年末年始が具体的に示されていますが、裏を返せばそれ以外はしっかりと3日にカウントされるということです。

例えば、夏季休暇(お盆休み)は、祝日に基づくものではなく民族的習慣によって、「休日とする企業が多い」にすぎません。ですので、市役所など公的機関はお盆でも通常稼働です。

また、会社独自の休日(創業記念日や、工場休転日など)も考慮されません。会社カレンダーではなく、一般的なカレンダーに従ってカウントしましょう。

2.登録が遅くなってもよい代わりに、報告も遅くなる。

3日ルールの緩和は、排出事業者が行う「登録」だけでなく、処理会社が行う「報告」にも適用されます。処理業者は、運搬や処分が終わっていたとしても、土日祝日を挟む場合は、3日以上報告までの猶予をとっても良いということになります。

例えば、排出した廃棄物を積み替え保管などを行わず運搬した場合は、原則当日に運搬作業が終わるので、排出日の翌日から3日たてば運搬終了報告がされるはずです。しかし、今後は土、日、月曜祝日といった3連休を挟んだ場合、金曜に排出した廃棄物のカウントは、火曜日からスタートし、木曜日が期限になります。

週明け火曜日に「まだですか?」と催促しても、「まだ期限じゃありません」と言われてしまうかもしれません。

3.施行日は約1年後

最後に、本改正内容の施行日は、2019(平成31)年4月1日からです。

あと約1年は現行ルールが適用されます。早まって今年から新ルールを適用すると、違反となってしまう場合もあります。

今は来年の4月に備え、現行のルールをまっとうしていきましょう!

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