2018.10.30
建設廃棄物の契約書はA3サイズのものでないと法律違反?【Q&A】
日々、排出事業者の方々とお話をさせていただく中で、次のような質問を受けました。
それは、
「廃棄物が建設廃棄物の契約なら、冊子タイプの契約書ではなくA3サイズの1枚物を使用しないと法律違反になるのではないか?」
というものです。
たしかに、建廃の契約書といえば、A3サイズのものを使用し、それ以外の産廃は冊子の契約書を使用することが多く見られます。
しかし、冊子タイプの契約書では法律違反になるのでしょうか?
法定記載事項が明記されていればどちらでもOK
結論から言えば、冊子タイプのものを使用しても、法律違反にはなりません。
そもそも、”建廃”とは建設工事に伴って発生するコンクリート塊や建設汚泥などの廃棄物のことを指します。「建設廃棄物」や「建廃」という名称は、便宜上の呼び方であり、法律上、産廃との区別はありません。そのため、廃棄物処理法に従って処理をしなければなりませんし、契約書も同様です。
つまり、A3タイプでも冊子タイプでも、法定記載事項を満たしていれば問題ありません。逆に言えば、満たしていなければ廃掃法違反です。
ちなみに、一般的に使用されているA3タイプの建設廃棄物の契約書では、工事名や工事期間などの項目が記載されています。
これらは、法廷記載事項ではありませんが、建設業に特化した項目を追加することで、”建設”廃棄物を取り扱う上で使いやすくなっています。
そのため、冊子よりも広く使われているのだと思われます。
A3タイプでも冊子タイプでも、重要なのは法廷記載事項が満たされていることを確認し、使用することです。