2018.12.01
先日、排出事業者様から「廃棄物の分析を取るときに13号分析とか46号分析とか言われるけど、何がどう違うのか?」という質問をいただきました。どちらも、廃棄物の分析をする際に使われる言葉です。この2つの分析は何がどう違うのかご存知ですか?今回は、13号分析と46号分析の違いについて解説していきます。
埋立か?リサイクルか?処理の違いで使い分ける分析方法
結論からお伝えすると、想定される処理方法によって、13号か46号かを使い分けます。
13号分析は主に埋立処理を行う際、46号分析は主にリサイクルを行う際に使用される分析方法について定めた告示です。
・46号分析…リサイクル
13号“分析”などとよく言いますが、13号、46号というのは「環境省告示」の番号です。環告13号、環告46号などと言います。
なぜそれを”13号分析””46号分析”と呼ぶかというと、「環告●号に従って分析した結果」を意味するからです。また、13号、46号それぞれの目的に応じて対象とする基準値も違います。この基準値も「13号の基準を満たしている」などのように言われます。それぞれの特性を細かく見ていきましょう。
13号分析は廃棄物を対象とした検定方法の基準
13号は廃棄物を対象とした検定方法の基準
まずは、環告13号について解説します。環告13号は産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法を定めた告示です。
埋立処理を想定した13号分析では、産廃に含まれる重金属(水銀、セレン、六価クロム、鉛、カドミウム、ヒ素、シアン等)の有害物質の溶出量を測ります。有害物質を含む廃棄物の検定方法を定めているので、最終処分は、管理型処分場での埋め立てが想定されます。(13号の基準を満たさない場合、遮断型処分場で処分しなければならなくなります。)
管理型処分場は、浸出水の水質検査を厳しく行うだけではなく、処分場そのものが、私たちの生活圏とは隔離された環境にあります。13号分析の結果は、法律に定められた溶出量の基準と照らし合わせて、基準を満たしているかどうかを判断します。埋立処分場に入る廃棄物は13号基準を満たしている必要があります。
しかし、生活環境から隔離され、厳しく管理される施設を対象としているので、この基準は46号と比較すると緩めです。
埋立処分の前には13号の基準を満たす必要がある
どのような経路であっても、管理型埋立の前には、13号の基準を満たした状態で廃棄物を出す必要があります。しかし、排出事業者から直接埋立に搬入する場合も、中間処理を挟む場合も、最終的に管理型埋立が想定されているのであれば、排出段階で13号を見て判断することも多いでしょう。
46号は土壌を対象とした環境基準
続いて、46号について見ていきます。環告46号は土壌の汚染に係る環境基準を定めたものです。
ここでは、主に土壌に含まれる有害物質の溶出量を測ります。46号は13号よりも基準が厳しめです。
なぜでしょうか?
これは、対象が異なるためです。13号が、生活圏から隔離された場所に埋立する廃棄物を対象にしているのに対し、46号では私たちにとって生活圏に近い土壌を対象としています。
例えば、廃棄物が路盤材などの建設資材にリサイクルされた場合、万が一有害物質が溶出したら、周辺の土壌が汚染し、私たちの生活環境に影響が出ます。このような背景があるため、隔離、管理されている埋立処分場の基準よりずっと厳しいことにも納得できますね。
リサイクル処理前でも46号の基準が求められることが多い?
最終的にリサイクルが想定されているのであれば、46号を基準にした搬入条件を課している処分場も多く存在しています。
理論的には、搬入時に基準を超えていたとしても、リサイクル処理を経て基準を満たしていれば問題ありません。
しかし、万が一建築資材として使用したものが基準を超えていると大問題になります。
そのため、処分会社としても、46号の基準値以内のものだけを受け入れていたほうが安全です。そこで、リサイクル処理前の段階で46号を満たしていることを条件とする処分会社もあります。
13号も46号も対象とする廃棄物が最終的どのような方法で処理されるかという点を明確にすると、どちらの分析方法を選べばよいのかがわかります。13号と46号の違いについてもお分かりいただけたのではないでしょうか?